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離婚届について

離婚届の書き方

離婚届を提出すれば受理されて離婚成立となるわけではありません。離婚方法によって異なります。
きちんと離婚届を作成し、その離婚方法に応じて必要な書類を添付して、所定の役所に提出して、受理されると離婚成立となります。
離婚届は、各市区町村役場の窓口に申し出れば無料で貰えます。

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氏名

結婚前・今現在の氏名を記入します。戸籍に記載されている漢字で正しく記入します。

住所

住民登録をしている住所を記入します。離婚届けを役所へ提出すると同時に、転入・転居届けをする場合は、転入後・転居後の新しい住所を記入します。都道府県から部屋番号まで記入します。
別居などしていても住所を変更していない場合には、夫婦同じ住所を書くことになります。

本籍

結婚前の本籍地を戸籍謄本どおりに記入します。「−」(ハイフン)で省略してはいけません。

婚姻前の氏に戻る者の本籍

「婚姻前の氏に戻る者」は、届出用紙に記載されてるように、『元の戸籍に戻る』か、『本人だけで新しく戸籍を作る』のかを選ぶ事ができます。
夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものに印をつけます。離婚後も結婚時の名前を使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。

未成年の子の氏名

未成年の子供がいる場は、夫か妻のいずれが親権者になるかを決め、子の戸籍にどちらが親権者なのかが記載されます。夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。
親権者を決め(例えば妻が親権者)、記入したとしても、子が妻の戸籍に入るわけではありません。また、住所が同じになるわけでもありません。あくまでも子供の親権者はその母親になったというだけで、戸籍を一緒にするには、入籍届けの提出が必要となります。

差出人・署名・捺印

署名、押印は、必ず自分で行ないます。
印鑑は、実印でなくても認印(三文判)でも問題ありません。但し、シャチハタ類は不可です。
調停・審判・裁判による離婚の場合は、『訴の提起者』または『調停を申し立てた方』が署名押印します。もう一方の欄は空欄で構いません。

連絡先

夫でも妻でもどちらでも構いません。連絡がつくところであれば自宅でも職場でも大丈夫です。

父母の氏名

自分達の父母の氏名を書きます。すでに亡くなっていても記入して下さい。
続柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄は、戸籍謄本に記載されてる通りに記入します。

離婚の種類欄

離婚の種類の該当する欄にチェックマーク(レ点)を記入します。
調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に『○○年○○月○○日成立』という部分があります。
離婚が確定した日付を記入します。
調停離婚の場合は調停で交付された「調停調書謄本」、裁判・審判離婚の場合は裁判所から交付された「判決書または審判書謄本」に記載されている日付を記入します。

同居期間

婚姻期間中に同居していた期間を正確に記入します。

別居する前の住所

離婚届を提出する時点ですでに別居中の場合は、同居していた住所を記入します。
別居していない場合は空欄となります。

別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

該当する箇所にチェックマーク(レ点)を記入します。
一般的な会社員、サラリーマンは、その従業者数によって、3か4になります。ちなみに公務員は4です。
その下の「夫の職業」「妻の職業」の欄は、国勢調査の年だけ記入する欄。国勢調査の年ではない場合は、空欄でも問題ありません。

証人

協議離婚の場合は証人が2名必要となります。
証人の条件は満20以上の成人であることです。
離婚する当事者が証人にはなれません。必ず 証人の署名捺印(本人自筆・押印)をお願いしてください。
証人とは立会人という意味であり、離婚に対して法的責任を負うものではありません。
また、裁判離婚のときは、証人は必要ありません。空欄で問題ありません。

離婚方法別に提出書類が違う

どのような離婚方法かにより、提出しなければならない書類が変わってきます。
必要な書類は以下のようになっています。

  • 協議離婚・・・離婚届
  • 調停離婚・・・離婚届・調停調書謄本
  • 審判離婚・・・離婚届・審判書謄本・審判確定証明書
  • 裁判離婚・・・離婚届・判決書謄本・判決確定証明書

※本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本1通必要

届出先

離婚届は、住所地または本籍地の役所に届け出ることができます。
離婚届は戸籍の届出となりますので、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本1通必要となります。
離婚の際、住所が変わる場合は、離婚届とは別に住所変更の手続き(転出、転入)が必要になります。
離婚届には、それぞれ必要事項を記入して、夫・妻・成人の証人2名の署名押印を行います。
離婚届出用紙の「届出人署名押印」欄への署名だけは、必ず夫婦それぞれが自筆で署名する必要があります。原則、本人以外の代署は認められません。

印は、実印である必要はなく、認印・三文判でも問題ありません。
証人は成年であれば誰でも構いません。
「夫婦それぞれの身内でなければならない」とか、「証人を夫から1人、妻から1人用意しなくてはいけない」等の決まりは一切ないのです。
友人、知人でも問題ありません。
また、証人と言っても離婚届に署名・押印する証人は何ら法的責任を負うものではありません。

離婚届の提出は、必ずしも夫婦共同で行なう必要はありません。
夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、または郵送でも構いません。
離婚届の提出を第三者の代理人に委託することも可能です。

協議離婚は離婚届のみ提出になりますが、調停離婚・審判離婚・離婚裁判の届出は、法で定められた添付書類が必要になります。
裁判によって離婚が有効に成立したことを証明するための「判決書謄本、判決確定証明書」、「調停調書謄本」、「審判書謄本」などが添付書類となるのです。

まとめ

離婚届の記入

  • 離婚する夫婦と成人証人2名の署名押印が必要
  • 自分で署名、押印する
  • 未成年の子供がいる場合は、親権者欄の記入が絶対に必要

離婚届提出先

  • 夫婦の本籍地の役場
  • 夫婦の現住所の役場
  • 夫婦どちらか一方の住民票がある役場のいづれか

※本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本1通必要