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不倫と離婚
不倫が原因の離婚
不倫が原因で離婚をする場合は、不倫相手も含めて、配偶者(夫or妻)を絶対に許すことができないから離婚したいという決断に至っていることでしょう。
配偶者の不倫が発覚して離婚すると決意しても、配偶者と会いたくない、話もしたくないからといって、何も話し合わずに離婚届を提出してはいけません。
離婚する前にきちんと取り決める
不倫相手との不倫問題が解決しても、不倫が原因で離婚をする場合は、離婚届を出す前にきちんと配偶者と話し合って慰謝料などの取り決めをしなくてはいけません。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、親権や養育費や面接交渉権などについても取り決めておく必要があります。
離婚してから話し合って慰謝料や養育費などの金銭的な問題、親権や面接交渉権が絡む子供の問題など取り決めをすれば大丈夫と思っている方がいるようですが、離婚を決意して離婚届を提出する前によく話し合い取り決めましょう。
不倫が原因で離婚をする場合には、離婚成立して不倫問題が鎮火してから再度連絡を取り合い、堂々と不倫相手と恋愛するケースが多いようです。
離婚をするわけですから、離婚後には必要最低限の連絡や極端に拒絶し合ってしまう関係が予想されますので、離婚後にまでトラブルや問題を引きずらないように離婚についての話し合いや準備をしておくべきです。離婚後のことはきちんと離婚前に決めておくべきなのです。
不貞行為の証拠
離婚を決意すれば、離婚後の生活を考えて有利に離婚することを第一に考えなくてはいけません。
不倫の事実を証拠として押さえて、離婚相手と交渉して離婚を成立させることが必要になります。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、その配偶者と不倫相手との「継続性のある性的関係を確認、もしくは推認できる証拠」を立証しなければなりません。
裁判所では不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合は離婚できない!?
不貞行為の証拠が不十分な場合は憶測や推測、勘違いと捉えられて、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあるのです。
不貞行為の証拠を押さえないで、配偶者に追及しても、嘘をつき通されてたり、シラを切り通されてしまいます。
不倫がバレた直後は不貞行為を認めていたのに、離婚の話が出たとたんに認めなくなる人も多いのです。
また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、その不貞行為が婚姻関係の破綻の原因であるという事実関係も立証する必要があります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
不倫調査をお願いする
不倫の証拠を押さえるためには、不倫調査のプロである探偵に依頼することも一つの手段です。
不倫の証拠さえあれば優位な立場に立てます。
不倫調査をしてくれる探偵社ならば総合探偵社ライフスタイルをお勧めします。
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不貞行為を立証できなくても離婚できる!?
不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚の請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求の結果に大きく影響してしまいます。
その場合、慰謝料を取れなかったり、請求金額が大幅に減額になったり、不倫相手にも慰謝料の請求はできなくなります。
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠は必要です。
裁判で離婚を争う場合には訴えを起こす側(原告)が、浮気を行った配偶者(被告)の「不貞行為」を立証しなければなりません。
裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」になります。
裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」のハードルは非常に高いといわれています。
このように不貞行為の証拠がある方が、慰謝料請求や財産分与の交渉の時に有利になります。