離婚と養育費
離婚養育費について
離婚しても親は、子供を育てる扶養義務があります。
離婚して、子供が相手に引き取られて、一緒に生活していなくても、子供の養育費を負担する義務があります。
養育費は子供の健全な養育の為に必要になるお金です。
金銭的余裕のある方が支払わなければいけないものではありませんし、絶対に男性のみが払うものでもありません。
また、親権をもっていないから、会わせてもらえないからといって、養育費を支払わなくて良いわけでもないのです。
養育費は、離婚した相手に払うのではなく、あくまで子供の権利として、子供に対して払うことになります。
養育費支払いは義務
養育費というのは、経済力がある場合に支払うというような、生活扶助義務ではなく、自分の生活に全く余裕が無い場合や借金がある場合でも必ず支払う生活保持義務になります。
養育費の金額や支払い期間・支払い方法を決めたら、それを書面化して公正証書にしておくことをお勧め致します。養育費を公正証書にしておくことで、支払われない場合には、財産や収入を差押えすることが可能になります。
通常、差押さえは、給与の4分の1までしか差押さえできないのですが、養育費の場合、給料の2分の1まで差押さえることが可能となります。
離婚養育費の決め方
子供を引き取って離婚する場合、相手から慰謝料とは別に子供を育てるために必要な養育費を請求します。
離婚をしても子供のことを最優先で考える必要がありますので、子供を育てていく養育費をきちんと確保しなければいけません。
養育費の額は、両親の所得・子供の年齢・教育費・生活環境などを基準にして夫婦で話し合って取り決めます。
養育費請求の調停
夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。
調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が審判して決定になります。
一度取り決めた養育費は、事情によっては変更することが可能です。
生活している中で、養育事情に変化があれば養育費の増額や減額、または免除を求めることができ、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に求めることができます。
養育費の増額を求める場合の理由
- ●入学や進学、授業料などの教育費の必要性
- ●病気や事故による治療費の必要性
- ●転職や失業による生活水準の悪化
養育費の増額を求める場合の理由
- ●養育費の減額の求める場合の理由
- ●病気や事故による支払い能力の低下
- ●転職、失業による支払い能力の低下
上記のような病気や事故など、本人の意思とは全く関係無く発生した、止むを得ない事情がある場合のみ養育費の増額や減額、または免除を求めることができます。
また、「離婚してくれるなら、養育費はいらない!」と離婚成立時に約束してたとしても上記内容に該当している場合には、改めて慰謝料を請求することが可能です。
子供を引き取って再婚する場合には、貰っていた養育費が減額になったり、免除になることが考えられます。
離婚養育費の金額・期間
養育費は、話し合いの上で、いつまで受け取れるのか、支払うのか、期間を取り決めます。
子供が成人するまで、大学卒業するまで、高校卒業するまでと様々なケースがありますが、一般的には、未成熟の子供に対して支払い義務が発生します。
未成熟の子供とは、経済的理由などから成熟していないとみなされる場合を意味し、学生で収入がない年齢の子や、親の扶養を受ける必要のある子供という場合が該当することになります。
養育費支払い期間、受け取り期間は、状況により夫婦が話し合って取決めることが可能です。
一般的には、子供が就職して生活力を持てるまでという場合の18〜22歳位が多いようです。
養育費の金額は、1ヶ月分として、子供1人の場合には、2〜4万円、子供2人の場合には、4〜6万円という金額が多いようです。
受け取る側としては、金額を多く設定して、相手に納得させたい気持ちは理解できるのですが、支払う側は、かなり長期間に渡って支払いを続けていくことになりますので、金額が多いとそれなりの負担になり、次第に支払いたくない気持ちになり、滞ってしまったりするのです。
養育費不払い、遅延をさせないために
この養育費に関してですが、裁判所の統計では、離婚後に養育費が不払いや、支払い遅滞になってしまうケースは、約8割にもなるそうです。
このように、養育費は分割の支払いが一般的ですが次第に支払われなくなることが多いようですから必ず口約束でだけではなく、離婚協議合意書や公正証書にしておく必要があります。
その際には毎月の養育費用だけではなく、支払いを遅滞した場合の利息、給与等を差し押さえる条項を必ず記載しておく必要があります。
養育費の金額・支払い方法・支払い期間を取決めても、それがきちんと実行されて守られないと何の意味もなくなってしまいます。
養育費支払いが滞った場合の対処
それでも支払いが滞った場合には、次の手順で行動するようにしましょう。
- 1)電話・メール・手紙・内容証明などで催促の連絡をする。
- 2)相手と直接会って話し合いの場を持つ。立会人がいた方が良いでしょう。
- 3)家庭裁判所の調停・審判=強制執行や支払い命令となる。
- ・家庭裁判所より相手に「履行勧告」「履行命令」
- ・給料、収入の差し押さえ